- 2018-7-23
- 生命保険

保険に加入した人より先に受け取り人が亡くなった場合、保険会社に連絡をして受け取り人の変更を行わなければなりません。誰に変更するかは契約者の自由です。そこで、この手続きをしなかった時どうなっていくのか一緒に考えていきましょう。
■法定相続人が受け取ることになる
保険金や給付金を受け取ることになるのは、保険に加入している人の法定相続人ではなく、受け取り人の法定相続人です。例えば、
夫→契約者・被保険者
妻→受け取り人
の場合で、先に妻が亡くなったとします。この場合においては、妻の法定相続人が保険を受け取るかたちになります。
この流れですと、子供がいれば子供が受け取り人になり子供がいない場合は、妻の両親または兄弟姉妹が受け取り人になるということです。
■保険法第46条における条例
その決まりがないときは、保険法第46条の扱いとなりその内訳が簡潔に言うと「保険金受け取り人が保険加入者より前に亡くなった場合は、その相続人全員が保険金受け取り人となる。」との条例に従わなければなりません。
そして、その相続人全員とは「保険金受け取り人として決まっている人の法定相続人または順次の法定相続人であり保険加入者が亡くなった時点での生存している人のことをいう。」と解析されているそうです。
■生命保険金は相続財産にはならない
そもそも生命保険金とは相続財産ではないので、受け取り人が受け取る生命保険金は、受け取り人に本来支払う必要のあるお金ということになります。なので、本来受け取る人が亡くなった場合は、その法定相続人に支払われるということになります。
■配偶者は常に法定相続人になる
受け取り人の配偶者は常に法定相続人になります。ただし、社会一般で夫婦として生活をしているが婚姻届の提出をしていない、法律上夫婦とは認められていない内縁関係の男女は相続人になりません。日本では婚姻を届出することにより初めて成立します。
■保険を受け取る割合は?
受け取り人として複数の法定相続人が発生するケースでは、そのすべてが受け取り人になりますが、保険金を受け取る割合は、それぞれに対し平等に分けられることになります。
たとえば通常の相続を考えた場合、妻と子供が2人いるケースでは、妻が2分の1、子供が4分の1になりますが、険金の支払いに関しては、妻も子供も一緒の扱いになり3分の1となるのです。
■まとめ
生命保険の受け取り人が亡くなった場合は、法定相続人が受け取り人となりますが、法定相続人が多ければ多いほど保険金の分け合いに不満も持つ人が出てくると思います。そうなると、話が延びてしまい手続きなどが思うようにいかなくなってしまいます。なので、受け取り人が亡くなった時スムーズに話が進むように事前に話し合いや受け取り人変更をしておくことが大事です。
このようなケースでお困りの際には、株式会社総合資産設計までお問い合わせください。