一生独身かも?そんな人は生命保険の受取人を誰に設定すべき?

非正規雇用者の増加や、働き方の変化によって結婚しない若者が増える中、40代以降になると急に自身の人生や、先行きが不安になる人も多いのではないでしょうか?
一生涯独身かもしれないと考えた場合に気になるのが、生命保険の受取人です。
配偶者や子供がおらず、生涯独身の可能性が高い人は死亡保険の受取人を誰にするのか考えておく必要があります。

【独身者の場合の保険金受取人】
結婚をしていれば、死亡保険の受取人欄には、配偶者や子供の名前を書くのが一般的でしょう。
しかし、独身の場合、自身に万が一のことがあれば死亡保険金の受取りは誰にすればいいのでしょうか?
独身者の場合ご両親が健在なら両親、または兄弟、姉妹などが受取人として挙げられる方が多いでしょう。
しかし自分よりも高齢の両親を受取人にしておいた場合、受取人の方が先に亡くなるリスクは大いに考えられますので注意が必要です。
また、兄弟、姉妹であっても今は連絡すら取り合っていない、疎遠になっているケースもあります。

【受取人が死亡していたら】
本来は受取人が死亡した時点で変更をしなくてはいけませんが、ついうっかり忘れていたという事もあります。
もし、保険の受取人が死亡していた場合は、受取人の法定相続人に死亡保険金が支払われることになります。
しかし、受取人に法定相続人がいない場合は、保険会社が裁判所に申し立てをして、亡くなった人の財産を整理し、残った財産については国庫に帰属されることになります。

【死亡保険金は満了時に返戻金を受け取るのがおすすめ】
このように、受取人が死亡しているリスクや、今疎遠になっている人を受取人にしたくない時にお勧めなのが、「満期時に解約返戻金を受け取る方法」です。
加入している保険によって異なりますが、例えば60歳満期にしておき、その後も保障を延長するか、自分で選択できる保険だと満期時に解約をして、返戻金を受け取るようにできます。
解約返戻金を受取る保険の場合、下記のような注意点もありますので覚えておきましょう。
・解約した場合どれくらいの返戻金が受け取れるのか
・保険によって、解約返戻金が少ないまたは全くないものもあるため契約前にしっかりと確認する
・解約返戻金を受取る際は一時所得になるため、確定申告が必要になる
・返戻金から今まで支払った保険料総額を引き、差額が50万円以上の場合は税金がかかる

【まとめ】
生命保険料は、毎月の保険料も高く長期的にかけていくものですので、生涯独身の人は受取人の選定に悩むところでしょう。
受取人が死亡するリスクなどを考えると、満期時に解約返戻金として返還される様にしておくと確実に受け取ることができますのでお勧めです。

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